2014年3月6日国民生活センターより
インターネット、携帯電話等の
電気通信サービスに関する勧誘トラブルにご注意!
とのタイトルで注意喚起されていますので紹介します。
インターネット回線勧誘トラブル
まず、国民生活センタホームページから文頭を引用してみます。
よく分からないまま契約していませんか?
インターネット、携帯電話等の電気通信サービスに関する勧誘トラブルにご注意!近年、光回線やインターネットサービスプロバイダーとの契約
(以下、プロバイダー契約)、携帯電話等の電気通信サービスに関する相談が、
全国の消費生活センターに多く寄せられ、相談件数は増加している。寄せられる相談をみると、
実際に電気通信サービスを提供する事業者でない事業者が勧誘することによる説明不足や
虚偽説明等に関係する問題点等が見受けられる。そこで、改めて、
2013年6月14日、15日に実施した110番に寄せられた相談をもとに、電気通信サービスの販売方法にかかる問題点を整理し、
消費者に注意喚起するとともに、
行政に対して制度的な対応を要望する。引用元:独立行政法人 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140306_1.html
(一部改行を加えています。)
最も多いのが光回線への勧誘、契約についての苦情ですね。
一例を挙げると電話勧誘を受けて、
「今後は今の固定電話が使えなくなる。」といわれて
光回線を契約してしまった事例など紹介されています。
これ、立派な詐欺ですね。
こういう代理店は確かに取り締まる必要があると感じます。
行政、総務省への要望事項
行政、総務省への要望事項を引用してみますと
電気通信サービスの勧誘に関する問題点を踏まえ、
市場の健全化および消費者トラブルの未然防止、拡大防止のため、
以下の点を要望する。総務省への要望
電気通信サービスに係る契約は、
特定商取引法の適用除外となっていることから、特定商取引法で定義される電話勧誘販売、訪問販売は、
電気通信事業法において、特定商取引法と同レベルの消費者保護規定
(契約時の書面交付義務、クーリング・オフ規定等)を導入すること。加えて、店舗販売であっても、
書面の不交付や適合性の原則を無視した勧誘、事業者の不実告知または事実不告知等により
消費者が誤認して契約の意思表示することが多いことに鑑みて、
適切な行為規制や解約に関する規定を導入すること。さらに、これら規定の実効性を担保するため、
規定に反した場合の罰則および行政処分・指導等ができる規定を導入すること。なお、特に法制度の見直しを行うまでの間、
電気通信事業法第26条の規定に違反した電気通信事業者
および代理店等に対する行政処分・指導等を要望する。引用元は、上記独立行政法人国民生活センターより
(一部改行を加えています。)
ここでのポイントは
電気通信サービスに係る契約は特定商取引法の適用除外
つまり、クーリングオフができないという点です。
これはWiMAXの契約についても同様です。
WiMAXでも契約を交わした後のキャンセルや返品は基本できません。
最低利用期間内および契約更新月以外での解約は
違約金の対象となるわけですね。
(初期契約解除制度は導入されてきましたが)
ですから、WiMAX 2+の契約を検討する場合
サービスが提供されているエリアであることの判定
インターネットに接続できる環境であることの確認
事前のこのふたつの作業がとても重要といえるわけですね。
インターネットはライフラインであるといえます。
私たちひとりひとりに必要なものですよね。
インターネットはライフライン
インターネットは命を繋ぐラインにもなり得るわけです。
東日本大震災のような未曾有の自然災害の際
近年の台風や大雪による孤立した地域が発生した際
あるいは、今後警戒が必要とされる、首都直下型地震
南海トラフ地震が万一発生した際には
インターネットが命を繋ぐラインになる可能性は大きいですね。
ですから、WiMAX2+を契約する際には
後からトラブルのないように上記の2点をしっかり確認して
それから契約をご検討されますようお願いいたします。
WiMAXは、快適に利用できればとても便利で役立ちます。
そして、あなたの命を繋ぐラインにもなり得ます。
くれぐれもトラブルのないご契約を応援しています。